外壁塗装を検討しているときに、火災保険が使えるという話を耳にすることがあるかと思います。一見するとその二つは結びつかないかもしれませんが、適用される条件に該当すれば保険を利用して外壁の修理をおこなうことができます。ここではその適用条件や申請方法などについて見ていきましょう。
屋根や外壁の塗装にも条件次第で火災保険は使える
外壁塗装に火災保険が使えるかどうかは気になるところですが、保険が適用される範囲は「壊れた理由」がポイントとなります。つまり外壁が壊れた原因が火災によるものなのか台風なのか、あるいは車に突っ込まれたものなのかなどによって補償の可否が変わってきます。
ここで注目すべきは、火災保険なのに原因が火災以外であっても使えるという点で、その代表例が「台風被害」によるものです。台風は保険用語では風災といわれ、旋風や竜巻などもこれに該当します。風災は保険のメイン補償となっていることが多く、加入者の約90%がプランに入れているというデータがあります。
実際、2018年の関西を襲った台風21号や2019年に千葉に多くの被害をもたらした台風15号では、多くの家が外壁や屋根の破損にみまわれました。そしてその多くが火災保険を利用して修理されています。従って台風による破損なら保険を利用すると良いでしょう。
申請方法とその流れを知っておく
保険の対象となることがわかっても、初めての場合は申請方法がわからないという人も多いかと思います。そこで申請の流れについて見ていきましょう。簡単にいってしまえば「保険会社に申請し、認められれば保険金が受け取れる」ということになるのですが、申請しても通らないあるいは減額となる場合があります。
それは「補償の範囲外の工事」「修理以外の工事が含まれる場合」です。当然のようですが、申請前にこの点だけは納得しておくようにしましょう。申請の流れはまず工事業者に連絡し破損箇所のチェックをしてもらい、工事の見積書をもらっておきます。
それから保険会社に連絡し必要書類を用意、書類を提出したのちに保険の鑑定人が調査に入りますので、結果申請が通れば保険金が受け取れます。
必要な書類は主に「保険金請求書」「修理見積書」「被害が証明できる写真」などになります。写真は屋根に登ったりする必要が生じることが多いため、自分でおこなうのは危険です。撮影は業者にお願いするようにしてください。
申請する際には期限や免責金額に注意
外壁塗装で火災保険を利用する際に注意する点は、まず「申請できる期限がある」ということで、保険法によって、被害から「3年以内」であるということが条件として定められています。
これはすでに工事をおこなってしまっている場合にも当てはまり、3年以内でしたらその請求書をもとに申請が可能です。また、台風などで被害を受けてから後になって破損を見つけ、追加で工事が必要となった場合にも保険適用が認められるケースがあります。
次に「工事費用が20万円以下」の場合は保険金の対象とならないことが多いという点です。保険には免責金額というものが定まっていて、保険会社が支払うお金は「修理費用」から「免責金額」を引いたものになっています。通常、火災保険の免責金額は20万円です。
従って、20万円未満の修理は保険金がもらえないと考えて良いでしょう。しかし実際、台風などの被害で修理工事をおこなう場合は足場設置代だけでも費用がかかり、20万円を超過することがほとんどです。
火災による被害だけでなく、台風などの風災によって屋根や外壁が破損したときも適用となるのが火災保険です。申請方法は、破損の箇所を業者に見てもらってから保険会社に申請し、鑑定の結果申請が通れば保険金が受け取れます。
ただし、申請には期限が定められている点などいくつかの注意すべき事項もありますので、事前にしっかり確認するようにしましょう。いずれにしても、保険に加入しているなら活用できるものは大いに活用することで、外壁塗装にかかる費用をおさえることが可能です。